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韓国でK-1が模倣商標登録の被害に! 法廷闘争中も苦戦……

韓国の知人からネタを提供してもらったので、以下に翻訳転載。ソースは聯合ニュース。

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“K-1”の商標権をめぐって日本格闘技団体と韓国業者が衝突(ソウル=聯合ニュース

韓国業者の商標登録に日本の格闘技イベント主催者が反発

日本の格闘技イベントの名称でおなじみの“K-1”の商標権をめぐり、イベントを主催する日本の業者と韓国中小ライセンス業者の間で法的闘争が続いている。
2月22日(株)ケイライセンシングが明かしたところによると、同社の代表キム・ヨンウン(53)氏は、2005年に“K-1”という名称を商標及びサービスマークの特許として出願し、2007年6月にこれを登録した。

キム代表は、この商標を文具用品や家庭用品1000点余りに使用する計画を立て、一部の製造業者と商標使用契約を結んだ。K-1の主催者である(株)FEGは、こうした事実を確認した後、「これは明らかな模倣出願で、消費者を混乱させる可能性がある」として韓国の特許審判院に登録無効の審判を請求。

しかし特許審判院は2009年に、スポーツ設備管理業、室内競技場経営業、体育教育業といったK-1のイベントに関わりの深い10種余りの商品に限っては商標登録を無効としたものの、残りの部分については原告の請求を棄却。審判院は、この判断理由について「特許を出願した2005年当時に“K-1”という商標が著名な標章であったと証明する根拠はない。また被請求者が請求者に損害を加えようとするなどの否定的な目的を持って標章を使用したという証拠はない」と説明。

(株)FEG側はこれを不服として韓国特許法院(裁判所)に訴えたが、2010年に韓国法院も「ボクシング靴、運動靴、テコンドー着などの関連商標についての登録を取り消す。残りの商品とサービスについては消費者を欺く心配があると認められない」として一部の品目に限ってのみ無効判決を下した。

商標登録の登録無効訴訟が一段落し、この商標権紛争は終了するかに見えたが、さらに(株)FEG側は特許審判院に商標権取り消し審判を請求し、両者の争いは続いている。

現行制度では、商標を登録してから3年以上国内で使用されていない場合は利害関係人などが該当商標権の取り消しを請求できる。

(株)FEGの代理人は「(株)ケイライセンシング側は、悪意をもって商標を盗用した。ひとまず無効訴訟に対する法院からの判断は受け入れたが、取り消し審判の請求を通じて我々の正当な権利を取り戻す」と述べている。

これに対し、(株)ケイライセンシングのキム代表は「“K-1”の“K”とは“Korea”を意味すると見ることもできる。日本の業者が独占してはならない」と反論しながら「3月中には最終審理が下されるだろうが、それ以後は“K-1”が韓国中小業者の誇らしいブランドの一つであると認められるだろう」と語った。

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ケイライセンシングという会社の代表は「“K-1”の“K”は“Korea”の意味」とか意味不明なこと言ってるけど、2006年3月には格闘技専門雑誌『Holos』(雑誌はすでに消滅)にこんな記事があったことを発見。以下に翻訳転載。

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(株)ケイライセンシング、K-1と協力して商品化事業に参入! 

(株)ケイライセンシングがK-1を主宰するFEGと協力して本格的なK-1商品化事業に参入する。(株)ケイライセンシングはK-1WGP、K-1MAX、HERO’S、Dynamite!!などのFEG格闘技ブランドとチェ・ホンマン、セーム・シュルト、ボブ・サップなどK-1選手の肖像を利用した商品化事業のために、3月17日にFEGと公式エージェント契約を締結したと明らかにした。

今回のエージェント契約締結はFEGのK-1グローバルブランド戦略の手始めとなる。(株)ケイライセンシングは公式契約を通じてFEGとともにそれぞれのノウハウを発揮し、K-1商品化事業を促進するものと見られる。(株)ケイライセンシングは今回の契約を通じてFEGが保有している各種の知的財産に対する商品化事業、著作権侵害商品の調査と法的対応、事前・事後管理と監視、諮問業務を担当することになる。

(株)ケイライセンシングは格闘技人気が長期的に上昇していくと予測し、すでに数年前からこれを分析したうえで企画したという。これに伴ない、オンライン、オフライン上で多様な商品化ビジネスを展開させることで格闘技ファンはもちろん、老若男女すべての人が楽しめるスポーツ商品を作り出されるとの期待が高まっている。また今回のエージェント契約締結を通じ、(株)ケイライセンシングは今後の格闘技用品市場の発展とともに、衣料品、文房具、玩具、サービス業だけでなく、キャラクター開発やモバイルなど、各種オンライン商品を組み合わせていく計画だ。(株)ケイライセンシングのキム・ヨンウン代表理事は「今後、市場においてK-1関連商品がすぐ見られるだろう。K-1の一般大衆への認知度の高さと今後さらに発展する可能性を土台にし、低迷した市場に活気を吹き込みたい」と語った。

2006年3月『格闘技専門月刊誌Holos』のオンライン記事より。

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これを読むと、FEGと合意のうえでK-1の関連商品を扱うことを明言しているけど、それは(株)ケイライセンシングのキム代表の言葉からでしか確認できないため、本当にFEGと契約を締結指していたか、それともなんらかの口頭合意があったのかも不明だが、2005年の時点ですでに商標登録を勝手にしていたのを見ると、かなり怪しい思惑があったことが読み取れる。
まったくFEGとの契約なしに、このようなビジネス展開を続けていたのなら、その厚顔無恥ぶりたるやたいしたものだが、こんな記事があってもなお「被請求者が請求者に損害を加えようとするなどの否定的な目的を持って標章を使用したという証拠はない」と言える韓国の特許審判院は凄いね。

ほかにも情報を探ってみないと分からないけど、現時点で分かっていることの中間報告ということで。
 

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